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セラピストの守秘義務

セラピストには守秘義務があります。セラピーで知りえた情報を本人の同意なくして他の誰かに伝えることはありません

またセラピー記録、心理検査、その他個人情報にあたる情報は、厳重に管理しますので、安心してご利用ください。

守秘義務の及ぶ具体的な範囲

会社の上司等から、「わが社の者がセラピーを受けていると思うのだが、詳しく教えてほしい」という問い合わせがあったとしても、内容はもとより、その方がいらっしゃっているかどうか伝えることはありません。

ご家族や御親戚から、「我が家の者がセラピーを受けていると思うのだが、相談に乗って欲しい」という問い合わせがあったとしても、その方とのカウンセリングの内容に関する話をすることはできません。
ただし、ご相談者(クライエント)が抱えている疾患の一般的な病状や障害特性の説明や、ご相談者(クライエント)をどのように支えていくのが良いかについてはお話しできることがあります。

守秘義務・個人情報の例外

以下に挙げるような場合には、必要に応じて個人情報を開示します。​

  • 警察署や裁判所など司法関係者から、捜査上必要であるとの「捜査関係事項照会書」をお持ちの時

  • 本人が失踪または死亡しており、本人の同意が不可能だと判断出来る状態で、かつご家族の同意が得られる時

ご家族や会社の方に対して、自分のこころの悩みや相談している内容を説明してほしいという方は、面接中にそのことを直接セラピストにお伝えください。その後一緒に来て頂くか、ご家族や会社の方に来て頂ければ通常の面接枠でお話しできます。

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